資格取得と筋トレでええ感じな文武両道に挑むブログ

50代の何もない一人の男の生涯紀。 残りも短いし何かをしてみようと思って考えた結果…。1万人に1人いるかいないかのでっかい挑戦をして生涯を終わりってのも悪くないと思ってやってます。2022 年は電験3種取得を目指す挑戦。せっかく、色々と崖っぷちをここまで生きてきたんだから、他の人がなかなかできないことをやってみようと淡々と行動する一人プロジェクト。

本日の学習取り込み内容 20241230 大晦日1日前。頑張っています!


こんばんは。


アメブロで書いてましたが、謎の文字制限になるので学習内容をこちらにあげていきます。

1日の内容を振り返り、ポイントを下記の通り記載します。

 


刑訴法

記憶のポイント:

伝聞法則は供述証拠にのみ適用。
証拠決定には相手方の意見聴取が必要。
伝聞例外の要件判断には原供述の検討が必要。
証人尋問では一定の要件の下で物証提示が可能。

 


民訴法

当事者には勾引ではなく、不出頭等の場合の制裁がある。
検証の目的物の提示命令は第三者にも及ぶ。
法令で交付を受けられる文書は送付嘱託の対象外。
配偶者は証言拒絶権を有する。

 


商法

監査役会は3人以上、半数以上は社外。
監査役会の決議は監査役過半数
監査役会の決議省略は不可。
監査役の解任は特別決議。

 


民法

袋地通行権: 分割者間限定!第三者はNG
越境した枝: まずは切除請求!自分で切るのNG
境界標: 共有推定!共有物!
根っこ: 自分で切れる!
民法の条文: 文言を正確に覚えよう!
図解: 隣接する土地をイメージ!

 


刑法

この問題を記憶する上でのポイントは、以下の3点です。

2つの学説の対立を明確に区別する:
具体的危険説: 行為当時の一般人が認識できた事情を基に判断する。
抽象的危険説: 行為当時のすべての事情を基に判断する。
各学説の帰結を理解する:
具体的危険説:判断が具体的になり、妥当な結果を導きやすいが、場合によっては未遂犯が成立しにくい場合がある。
抽象的危険説:より詳細な判断が可能だが、不能犯が成立しやすくなる。
事例への適用を意識する:
事例を読み解き、各説の立場に立って、どのような結論になるのかを理解する。
学説を単に暗記するのではなく、具体的な事例に適用することで、より深く理解できる。

 


行政法

1. 行政手続法第14条第1項本文の理由提示の趣旨(行政の慎重性・合理性の担保、恣意抑制、不服申立ての便宜)

2. 複雑な処分基準がある場合、処分の原因事実と根拠法条だけでなく、処分基準の適用関係も示す必要がある

3. 理由提示の程度は、名宛人が処分理由を理解できるかどうかで判断される

4. 2011年の最高裁判決(平成23年6月7日)の重要性と、その判旨の正確な理解

これらのポイントを押さえることで、行政手続法における理由提示義務の本質と、その実務的な適用について深い理解が得られます。


憲法

解散命令は法人格の剥奪であり、個人の信仰自体を否定するものではない。
解散命令は司法審査によって行われる。
解散命令によって財産が処分されるため、信教の自由に一定の影響を与える。

 


租税法