ご機嫌いかがですか?
今日は朝からルーティーンを行いました
10時スタートと13時スタートで司法試験の勉強を実施。
今日はAIに論文対策の文言を検討していましたが、AIを使うのはなかなか困難ですね。
思うような回答を作ってくれません。
色々とプロンプトをつくかえて3段階でようやくそれなりなものを作ってくれるようになりましたが、
CHATGPTは途中から体裁が崩れて、AIも制御不能になりました(o1ーminiを使用)、Claude3.5sonnetは細かく何度も分断しコピペが辛く、つかえない。
この時だけGemini Proを使ってみましたが、こちらも言葉不足でイマイチ。また、3段階のステップアップが使えず、こちらは
Perplexityも3段階のプロンプトが使えませんでした。
論文についてはAIはあくまでも補助の補助ということになりそうです。
ポイントなどは見出せるのかな?そのような回答はClaudeはしていたので。
ま、そのひどい様の写真を載せておきます。
お疲れ様でした!
本日の本
齋藤孝著 「本には読む順番がある」
基本書、中級書、高度書の順番を守ると勉強に勢いがつく。逆に初心者がいきなり高度書を読むと挫折するのでステップアップを意識する。
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刑訴法
証人保護の三つの主要措置を覚えるポイントは「付添い=心の支え」「進へい=認識防止」「ビデオリンク=遠隔尋問」です。条文番号と内容を関連付けて覚えると効果的です。例えば、157条の4は付添い、5は進へい、6はビデオリンクと覚えることで、選択肢の正誤判断が容易になります。具体的な適用条件や目的もセットで理解することで、記憶に定着しやすくなります。
### フローチャート図
証人保護
├─付添い(第157条の4)
│ ├─目的:精神的負担軽減
│ └─制限:被害者限定ではない
├─進へい(第157条の5)
│ ├─目的:状態認識防止
│ └─制限:弁護人出席時のみ
└─ビデオリンク(第157条の6)
├─対象:性犯罪等
└─例外:恐喝被害者も対象
民訴法
弁論準備手続のポイントは「双方立会い」「文書証拠」「遠隔手続」「事実確認」です。各選択肢をこれらのキーワードに結びつけて覚えると効果的です。例えば、選択肢2は「双方立会い」、選択肢3は「文書証拠」など。条文番号を関連付けて覚えることで、具体的な条文と結びつきやすくなります。また、実際の裁判例をイメージしながら理解すると、記憶に定着しやすくなります。
### フローチャート図
弁論準備手続
│
├─ 双方立会い (第169条1項)
│
├─ 文書証拠調べ (第170条2項)
│
├─ 遠隔手続 (第170条3項)
│
└─ 事実確認 (第165条1項, 第170条5項)
商法
**学習のポイント:**
- **社外取締役も含めた取締役全員が業務執行の監視義務を負うことを理解する。**
- **取締役会の招集手続きが欠けていても、実質的な決議の正当性が保たれる場合があることを覚える。**
- **定足数の維持が取締役会の正当性を保証するために重要であることを理解する。**
- **代表取締役の解任は決議そのもので効力が生じ、告知のタイミングは効力発生に影響しないことを覚える。**
- **重要取引に関する決議の必要性と、その無効主張の条件を理解する。**
### フローチャート
以下のフローチャートは、取締役会の権限と義務に関する正しい知識を視覚的に整理したものです。
取締役会の権限と義務
├─ 社外取締役の義務
│ └─ 業務執行の監視
├─ 招集通知の欠如
│ └─ 特段の事情があれば決議有効
├─ 定足数の維持
│ └─ 会議の全過程で必要
├─ 代表取締役の解任
│ └─ 決議自体で効力発生
└─ 重要取引の決議
└─ 取締役会の決議が必要
### 記憶のポイント(150字以上)
相続登記は第三者に対抗するために必須。平成30年改正で法定相続分超過分も登記が必要。選択肢の正誤は、登記の有無と第三者対抗の可否に注目。民法899条の2や判例を覚え、具体例で理解を深めると良い。
### キーワードのフローチャート
相続 → 登記の有無 → 第三者対抗
↓
法定相続分超過
↓
民法899条の2
↓
判例適用
刑法
- **刑法第41条**は犯罪時の年齢基準。
- 判例では、飲酒運転時の意思が重要。
- 年齢と精神状態は別個に判断する。
### フローチャート図
刑事責任能力判断
├─ 犯罪時の年齢
│ ├─ 14歳未満 → 責任能力なし
│ └─ 14歳以上 → 次へ
├─ 精神状態
│ └─ その他 → 完全責任
└─ 特殊事例(飲酒運転など)
└─ 意思の有無で判断
行政庁の行為には法的根拠が必要な場合と不要な場合がある。氏名公表は情報公開としての側面もあり、必ずしも法律の根拠を要さない。行政罰の過料は刑罰ではなく、秩序罰として繰り返し科すことが可能。法第39条の二重処罰は刑罰に限定されるため、行政罰には適用されない点を押さえることが重要です。
### フローチャート
行政庁の権限行使
│
├─ 氏名公表
│ ├─ 法律の根拠必要?
│ │ ├─ はい → 制限あり
│ │ └─ いいえ → 情報公開
│
├─ 行政罰(過料)
│ ├─ 秩序罰か刑罰か
│ │ ├─ 秩序罰 → 別法総則不適用
│ │ └─ 刑罰 → 二重処罰適用
│
└─ 直接強制
├─ 法律根拠のみ許可
└─ 条例根拠は不可
法の下の平等に関する判例は、区別が合理的かどうかが鍵です。**ア**では国籍取得の慎重さ、**イ**では相続分の違憲性、**ウ**では刑罰加重の合理性を覚えましょう。判例番号(百選126, 127, 125)を関連付けて記憶すると効果的です。また、「国籍は重要」「相続は裁量」「刑罰は均衡」がキーワードです。これらを頭に入れることで、類似問題にも対応しやすくなります。
### 12. フローチャート図(テキスト形式)
│
├─ ア:国籍取得の区別
│ └─ 合理的な理由の有無
│
├─ イ:相続分の区別
│ └─ 立法目的と手段の関連性
│
└─ ウ:尊属殺の刑罰加重
└─ 加重の合理性と均衡
租税法